売却にかかる税金について

不動産を売却したときは譲渡所得に課税され、譲渡所得は売却価格から売買にかかった費用を差し引いて計算します。

不動産を売却したときには、得た利益(売却益)が「譲渡所得」として課税の対象になり売却益=売却金額(売った金額)がイコールではありません。譲渡所得はあくまで利益なので、その不動産を手に入れたり売ったりしたときの費用を売却金額から差し引く必要があります。費用の中にはその不動産を買ったときの金額も含まれます。

譲渡所得を計算式にすると、

譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
となります

(売れた価格が収入金額、買ったときの費用が取得費、売ったときの費用が譲渡費用)

不動産が買ったときより値上がりしていれば売って得したことになり譲渡所得がプラスになりますが、値下がりしていると売って損をする「売却損」が出ることになります。この売却損のことを「譲渡損失」といいます。取得費のうち建物の購入代金や建築費については、築年数に応じた減価償却費相当額を差し引いて計算します。また相続した不動産などで取得費が不明な場合は、収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。譲渡費用としては仲介手数料や印紙税のほか、建物の解体費用や測量費などが含まれますが、売却とは関係ない測量費は譲渡費用にならなかったり、土地の造成費用は譲渡費用ではなく取得費になったりします!

譲渡所得には所得税と住民税が課税されます!

所有期間5年以下か5年超かで税率が変わります

不動産を売却したときの譲渡所得も所得の一種なので、所得税と住民税の対象になります。不動産の譲渡所得は「分離課税」となっています。

譲渡所得に対する税額を計算する場合の税率は、売却した年の1月1日現在でその不動産を所有していた期間によって以下のように分類します。
※2013年から2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます
短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
●長期譲渡所得(所有期間が5年超の場合)
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
●長期譲渡所得(所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例)
譲渡所得6000万円以下の部分:
14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)
譲渡所得6000万円超の部分:
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
所有期間は売却した年の1月1日現在で決まります

所有期間によって税額に大きな差が出るので、不動産を売却する際は所有期間の確認が必要です。特に「売却(譲渡)した年の1月1日現在」で判断するので注意して下さい。

居住不動産の売却では色んな特例が適用されます

売却する不動産が自己居住用(所有者が住んでいる住宅)の場合、譲渡所得にかかる税金が各種特例によって軽減されます。ただし、同居していない親から相続した実家は基本的に対象外×になります。

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