売却時にかかる費用は?

売却にかかる費用のは

仲介手数料、印紙税、登記費用などがかかります

(1)仲介手数料
(2)印紙税(売買契約書に課税)
(3)登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)
(4)その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、廃棄物処分費など)
(5)引越し費用など

不動産会社に仲介手数料


仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税

売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料です。媒介契約を結んだときではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払います。
仲介手数料の金額は、売買価格が400万円を超える場合は以下の計算式で算出します。
仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6000円

売買契約書に印紙税がかかります

売却時にかかる税金としては、印紙税がかかります。印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。
売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額によって以下のように決められています。
税額は2022年3月31日まで軽減措置が実施されており、
売買価格が1000万円超5000万円以下の場合は1万円、
5000万円超1億円以下の場合は3万円となります。
※税額は2022年3月31日までに作成される契約書の場合
※1万円など高額の印紙は郵便局にてお買い求め出来ます!

売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要となりますが、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担するのが通常です。なお、仲介会社と締結する媒介契約書には印紙税はかかりません。

抵当権を抹消する登記費用が必要


司法書士への報酬

不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要です。その際の登記費用は買主が負担となります。売主が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用です。
「抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要です。
その他、途中で引越をされていて住所変更登記が済んでいない場合には住所変更登記を、また権利書が見当たらない?などといったケースもございますが、その場合には司法書士に相談をし対処していただけます。

その他にもかかる費用もあります


必要に応じて処分費や解体費がかかる

このほか、売却時には必要に応じてかかる以下のような費用もあります。
●廃棄物の処分費
●敷地の測量費
●建物の解体費
●ハウスクリーニング費(中古住宅として売る場合)
これらの費用は仲介会社に依頼すれば概算を教えてくれて、専門会社も紹介してくれます。もしくは自分で探して依頼したほうが安く済むケースもあるので、インターネットなどで検索して直接連絡してもいいですが、「解体業者を比較するときは見積額だけでなく、作業内容についても確認、また、近隣への配慮もできる業者選び」が必要です。ただ、安いだけでは後で余計な費用が掛かるケースが多いので注意が必要です。

引越し費用(仮住まいする場合は2回分必要です)
引越し費用も同様に、仲介会社から紹介を頂いても、インターネットを使って自分で数社に見積もりをとってもいいです。なお、買い替えの場合で旧居を売却してから新居に入居するまで仮住まいが必要になるケースでは、「旧居から仮住まい先まで」と「仮住まい先から新居まで」の2回分の引越し費用がかかります。

売却査定依頼

買いたい方

一戸建て

沿線から探す
エリアから探す
  • 画像リンク

    売却をお考えの際はお気軽にご用命下さい!買取もします!

  • 画像リンク

    お気軽にご相談ください♪

  • 画像リンク

    スマホの場合はQRコードをタップ!

  • 画像リンク

    お住み替え時に安心の「不動産買取保証サービス」

  • 画像リンク

    売主様の売却後のリスクを軽減!安心サポートサービス♪

  • 画像リンク

    Instagram始めました♪最新の情報をUPします!

  • 画像リンク

収益物件